民法の大原則
民法には根幹的なルールとして以下のような原則があります。
この原則と異なる規定をする場合には、条文でわざわざ例外的な規定を設けたり、いわゆる「特約」をして別規定を設けます。
宅建試験に直接問われるような知識ではありませんが、民法の考え方を知る上でとても大事な考え方です。
6つの大原則
①権利能力平等の原則…人は平等に権利がある。
②私的自治の原則(契約自由の原則)…自分の意思に基づいた自由な契約ができる(個人の自由な意思で契約することができ、公的機関に介入されない)
③所有権絶対の原則…所有権を誰にでも主張でき、完全な支配ができる。
④信義誠実の原則(信義則)…裏切ることなく誠実に行動するべきであるということ。
⑤過失責任の原則(過失責任主義)…故意・過失に基づいて他人に損害を与えた場合にのみ損害賠償責任を負う(反対に、過失が無ければ責任を負わない)。
⑥禁反言の法理…一度言ったことは覆すなということ。
投稿者プロフィール
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宅建士、司法書士、行政書士、貸金業務取扱主任者など法律系資格を取得。
法律未学習・高卒・フリーターから宅建試験をきっかけに法律の道を進む。
大手予備校で難関資格講座を5年間、宅建士講座を6年間の講師をして合格者を多数輩出。
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