第1回の指定過去問
本講座では全ての講義の後に解くべき過去問を指定しています。今現在の進捗の中で解くべき過去問に迷わないようにするためです。
以下は第1回目の講義の後に解いて頂く過去問です。
令和2年12月試験 問4
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。
- 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
- 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
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テキストのページ数を掲載しますので、テキストに戻って知識の確認をしてください。
まだ学習していないものについては無視して構いません。学習してからでOKです。
1.正しい
まだ学習していません。テキストのP61でやります。
2.誤り
P14
増加額は債権者の負担になります。
3.正しい
P14
履行遅滞の責任を負っている間に、その債務が当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能になった場合には、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとされます。
4.正しい
P11
債務の履行が契約の成立時に不能ということは、契約後に履行不能になったわけではなく、そもそも契約する時には履行不能であったということです。これは「原始的不能」と言われます。この場合あっても損害賠償請求できます。P181でも触れますので、気になさらなくても大丈夫です。
正解は2です。
平成22年試験 問6
- 債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
- 債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
- 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
- 債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。
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1.誤り
P11
通常発生する損害であれば、予見していたか否かにかかわらず損害賠償を請求することができます。
2.誤り
P11
3.正しい
まだ学習していません。P61でやります。
4.誤り
P11~12
正解は3です。
以上です。お疲れ様でした!
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